「新南向政策」対象国へのビザ発給緩和措置第2弾が1日に発効した。政府は、東南アジア、南アジア、ニュージーランド、オーストラリアの18カ国を対象に、幅広い関係強化を目指す「新南向政策」を推進している。昨年からこれらの国のうち一部を対象に、中華民国台湾にやってくる場合の入国ビザを免除したり、発給条件を緩和したりする措置をとっているが、このほどその第二弾を打ち出し、1日に発効した。
外交部の王珮玲・報道官は1日、「『新南向政策』対象国からより多くの観光客、そしてビジネスマンを引き付けるのにプラスだと信じる。これらの国との様々なレベルでの交流と協力関係をいっそう広げ、深められる」と話した。
1日に発効した新たな措置は三つで、まず、インド、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオスの国民で、労働ビザ及びその他の事由によるビザ、そして外国人労働者としての居留証を除いて、過去10年のうちに中華民国台湾の入国ビザ、もしく居留証を取得していて、規則違反の記録のない人に適用されること。外交部では135万人と推計している。
次に、スリランカ、ブータンの人たちの観光ビザ申請を受理すること。また、商務ビザを申請する場合、従来台湾の業者に求められる担保手続きを取り消すと共に、中華民国がこれらの国におく在外公館に判断を委任し、繰り返し台湾にやってくるビジネスマンには1年のうちに複数回の入国を認めるマルチビザを発給する。
三つ目は、インド、バングラディシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、パキスタンの南アジア6カ国及びイランのビジネスマンが電子ビザを申請して台湾にやってくることを認めること。申請者は中華民国対外貿易発展協会(TAITRA)がこれらの国に設ける駐在事務所の推薦が必要で、外交部領事事務局が承認すれば、電子ビザが発給される。