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出入国時の限度額以上の持出、持込27件

  • 30 May, 2017
  • Editor
出入国時の限度額以上の持出、持込27件
約三千万円持ち込みの例も

出入国時に無申告で限度額以上の現金を持ち出したり、持ち込んだりする件で、外国通貨では日本円がトップとなった。

 

台湾では海外旅行が人気で、多くの人は出国前に両替を行うが、海外通貨の持ち出し、持ち込みには限度額がある。財政部関務署の統計によると、今年に入って、旅行者が申告なく限度額以上の海外通貨を持ち出したり、持ち込んだりして見つかったケースは17件で、海外の通貨の中では日本円が4800万円で最も多かったという。

 

このほか、今年に入ってから、台湾元を無申告で、限度額以上持ち出したり、持ち込んだりして見つかったケースは10件で、金額は2201万4000元(日本円約8105万円)で、全ての通貨の中で最も多かった。

  

関務署によると、旅行者あるいは交通機関の職員などが出入国する際、一人が、同日の一回の渡航ごとに、無申告で携帯可能な現金の総額は決まっている。具体的には、米ドル換算で1万米ドル(日本円約110万円)相当の外国通貨、人民元は2万元(日本円約32万円)、台湾元は10万元(日本円約36万円)を超える場合、進んで申告することが必要だ。許可を得なかった場合や、虚偽の申告をした場合、限度額を超えた金額は没収されるという。

 

関務署の職員によると、限度額以上の台湾元を持ち出そうとした場合、現時点ではまず関務署が預かり、入国した際に返還されるようになっているが、マネーロンダリング防止の為、先ごろ規定が改正、公示されたことにより、6月28日からは、出入国時に、無申告で10万元以上の台湾元を携帯していた場合、税関は、その限度額以上について没収し、返却はされなくなる。 関務署では、こうしたケースの多発は、関連の規定が理解されていないことによるとして、出入国前には、携帯できる現金の限度額について注意を払うよう呼びかけた。

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