米国産豚肉の輸入に関する法改正問題で、衛生福利部が説明を行った。立法院は2012年7月3日、食品安全衛生管理法の改正案を可決、国産及び輸入の肉、並びに肉製品などは、中央主管機関が国民の飲食習慣を根拠にリスク評価を行って定めた安全許容範囲を上回るβ作動薬が検出されてはならないと規定、安全許容範囲を定めることで、ラクトパミンの残留する米国産牛肉の輸入を条件付きで解禁した。ラクトパミンはβ作動薬の一つで、肉の赤身を増やすための化学物質。
この法改定時、米国側から、ラクトパミンを含む米国産豚肉の輸入解禁も迫られることを考慮、あくまで牛肉と豚肉は別途処理するとの原則を付帯決議とし、ラクトパミンの安全許容範囲は牛肉に限り、豚肉及び豚と牛の内臓はこれに含まないことを明確にした。
しかし、近年、米国産豚肉の問題が再び注目を集めており、一部の立法委員は法律の改正案を提出、当時、牛肉と豚肉は別途取り扱うとした原則を明確に法律に盛り込み、「豚肉及び関連製品からラクトパミンが検出されてはいけない」という内容で条文化するよう求めた。立法院社会福利及び衛生環境委員会は31日にこの条文について話し合うもよう。
これに対し、衛生福利部は書面で報告を行っている。それによると、β作動薬は行政院農業委員会が製造、調剤、輸出入、販売、陳列を禁止している動物用薬物だが、牛用飼料の添加物としての使用は禁止対象ではない。この報告では、ラクトパミンはβ作動薬の一種で、今なお行政院農業委員会が豚に使うことを禁じている薬品だとしている。このため国産、輸入にかかわらず、豚肉からラクトパミンが検出されることは認められないと説明。また、農業委員会では、解禁しないうちは豚肉のラクトパミンに安全許容範囲は定めないとしている。
米トランプ政権が公正な取引を主張する中、米国が、ラクトパミンの使用された豚肉の輸入解禁を台湾に迫ってくる可能性が指摘されている。