立法院は25日、都市部の危険および老朽化した建築物の再建を加速するための奨励条例を可決・成立させた。この条例に基づき、容積率の優遇措置、租税面の優遇措置によって、老朽化した建築物の建て替えを奨励することになる。
現在、台湾には建てられてから30年以上を経た老朽マンション・アパートが100万戸あり、その多くで耐震性が不足している。また、その大部分で共用部分が少なく、エレベーターなど昇降設備がない場合も多いため、居住の質に問題がある。こうした問題を解決するため、こうした建築物の建て替えが求められていた。今回の条例の制定は、台湾での居住の質と安全性を高めるため、制度面から建て替えを奨励しようというものだ。
内政部によると、この条例による優遇措置を受けるためには、立替え計画を作成した上で、土地と建物の所有者全員の同意を得て、地方自治体に申請を提出する。容積率の優遇では、基本容積率の1.3倍または、もともとの建築物の容積率の1.15倍が認められる。また、条例施行から3年内に申請した場合、基準容積率にさらに10%プラスすることが認められる。建蔽率と建物の高さについては、地方自治体がそれぞれ優遇基準を制定することになる。
租税優遇については、条例施行から5年以内に申請した場合、固定資産税のうち土地については、再建期間中は免除され、また再建完成後の土地と建物の固定資産税はいずれも2年間半減される。建物の所有者が自然人で、再建後に売却しない場合、建物についての固定資産税の半減期間はさらに10年間延長され、合わせて12年となる。