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無申告で大量の外貨携帯、税関が没収

  • 18 April, 2017
  • Editor
無申告で大量の外貨携帯、税関が没収
1万米ドル以上携帯時は要申告

台湾桃園国際空港で入国時に、日本円3000万円を無申告で携帯していた旅行者が、規定の超過金額を没収された。

財務部関務署台北税関は18日、中華民国籍の旅行者が入国時に大量の日本円の現金を所持していることを発見、超過額は2891万円であったことから、その場で没収したと明らかにした。台北税関検査チームによると、この旅行者は17日午前9時半前後、日本の格安航空会社ピーチの旅客機で、台湾北部・桃園市の台湾桃園国際空港に到着、大量の日本円の現金を所持したまま税関を抜けようとしたところ税関職員に発見された。税関職員が所持金額を調べたところ、未申告分の金額は日本円3001万円に達していることがわかったため、無申告で携帯が許されている1万米ドル分相当額を超過する、2891万元がその場で没収された。

外国為替管理条例規定によると、旅行者は出入国の際、台湾元10万元(日本円約35万8820円)以上、人民元は2万元以上、外貨は1万米ドルに当たる金額以上携帯している場合、自ら申告する必要があり、規定通り申告しなかった場合、税関に没収される。また、虚偽の申告をした場合には超過額について没収されるという。

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