外交部が12日、6月1日から政府が掲げる「新南向政策」の対象国に対して、5項目のビザ緩和措置を実施すると明らかにした。「新南向政策」とは東南アジア、南アジア、ニュージーランド、オーストラリアなど18カ国との各分野の関係を強化する政策。
この5項目のビザ緩和措置とは、次の通り。
① タイとブルネイの渡航者のビザ免除措置を2018年7月31日まで延長すること。
② フィリピンの渡航者に対してビザ免除措置をに1年間試験的に実施すること。
③ 東南アジア諸国の渡航者に対する渡航の査証事前オンライン監査システムの適用条件を緩めること。
④ スリランカとブーダンの渡航者に対するビザ措置の改善。この二ヶ国の渡航者にも観光ビザを発行すること。
⑤ インド、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ブーダン、パキスタンなどからのビジネス客は、中華民国対外貿易発展協会(台湾貿易センター、略称TAITRA)の現地事務所の推薦があれば、電子ビザ(eViza)申請の適用対象となる。
外交部領事事務局の陳華玉・局長によると、「新南向政策」の推進をさらに着実なものにするため、外交部は昨年8月1日から初めてタイとブルネイの渡航者を対象にビザ免除措置を実施しているほか、東南アジアの国々に対しても条件付きでビザ免除措置を実施している。その影響でタイやブルネイなどの国々からの旅行客が大幅に増加している。そのため、10日に移民署、国家安全局、警察・検察などの機関の責任者を集め、省庁横断会議を開いた。各方面にわたって討論した結果、タイとブルネイを対象とするビザ免除措置の実施をさらに一年間延長すること、およびフィリピンの渡航者にビザ免除措置を一年間試験的に実施することを決めたという。
そのほかに、外交部はインド、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオスなど六か国からの渡航者に対し、条件付きでビザ免除措置を実施することも決めた。この六か国の渡航者は、過去10年台湾が発行したビザ(就労ビザを含まない)を持ち、しかも犯罪などの記録がない場合、内政部移民署の公式ウェブサイトで関連資料を記入して数次有効ビザを申請することが可能に。