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企業の訴願で労働行政処分の一割取消

  • 04 April, 2017
  • Editor
企業の訴願で労働行政処分の一割取消
家族企業でも出勤記録は必須

昨年、企業による不服申立てで、行政処分の1割以上が取り消されたことがわかった。労働部は、公権力が国民の権益を侵すことのないよう、訴願審議委員会を設立、労働行政に関する不服申立て、訴願を受理している。

労働部は近年、労働検査を拡大、多くの行政処分を行っている。統計によると、昨年、労働部が受理した訴願の数は一昨年より少なく、2184件だったが、一昨年の時点で訴願が未確定だったケースを加えると2430件だった。このうち行政処分が取り消されたケースは260件で、全体の1割あまりが、この訴願制度によって救済されたことになる。

労働部法務司の傅慧芝・副司長が4日に行った説明によると、労働部が受理した訴願の上位3位は労働基準法違反、労働者保険条例違反、就業サービス法違反で、全体の8割近くを占めた。労働基準法に関する訴願で最も多くみられるのは、雇用主が法律で定められたタイムレコーダーや出勤簿など労働者の出勤状況を記録する仕組みを設けていないケース、あるいは、毎日、職員の出勤、退勤時間が詳細に記録されていないケースだという。

傅・副司長は、「特に小規模、中小の企業はそうした規定を知らなかったり、あるいは家族型の企業で、職員の大部分が親戚、知人で、出勤退勤が自由であることから不要と思っていたケースが多い。しかし、これらは法律で決まっている。地方自治体は処分の際、こうした雇用者にはっきり説明している」と述べた。

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