政府が財団法人への管理を強める。行政院と立法院による協調会議が27日、「財団法人法」草案について討論し、政府が資金を提供する財団法人に対しては管理を強めていくことで一致した。
現在の財団法人は、人民団体法と民法による管理を受けている。しかし、政府が資金を提供している財団法人の一部が当初の公益性という目的にそぐわなくなっていること、また、日本占領時代終了後に接収した企業や団体の財団法人財産は国家に帰属すべきであるところ、私有財産化しており管理できなくなっていることなどが指摘された。さらに、一部の財団法人は機能を失った状態にもかかわらず、解散などにつながる法的根拠が存在しない。このため行政院と立法院の協調会議では、法律を作り、政府が資金提供する財団法人に対する管理を強化することで一致した。
行政院の徐国勇・報道官は、草案について、財団法人の理事や監査役は財団法人のための利益を得ようとしてはならず、提供された資金に合わせて理事や監査役の議席を分配し、政府も一定の比率で議席を一つ以上確保することが定められられると説明した。また、財団法人が天下り先となり、幹部が二重三重の給与を得ることを避けるため、リタイアした国軍兵士や公務員、教員の場合は退職年金の受領をとめるか、財団法人での報酬を受け取らないか選ばせるということ。
また、この法律では、政府が資金提供する財団法人で、当初の目的が果たせないと政府が判断した場合、政府はその財団法人の解散を命じることを可能にする。