法務部がいわゆる「親殺し」の動機次第で刑罰を減らすことを検討している。台湾で起きる、子女が父母を殺害する「親殺し」の事件では、子女が父母の長期にわたる虐待に耐えられず犯行に及んだり、父親の暴力に遭う母親を守ろうと父親を殺したりケースが伝えられている。
立法院司法法制委員会は27日、刑法の改正案を審議、法務部の蔡碧仲・次長は報道陣に対し、裁判所が扱う実際の事件のうち、親殺しで非常に残忍なケースもあれば、情状酌量の余地があるものもあると述べた。
蔡・法務部次長は、「父母には子女を教育したり養ったりする責任がある。しかし、一部の親には批判されるに足る点もある。裁判所はケースに応じてこうした状況を考慮できるはずだ」と話した。
現行の法律では、殺人罪は死刑、無期懲役、もしくは10年以上の懲役となっているが、「親殺し」の場合、死刑か無期懲役しか設けられていない。このため法務部では、「親殺し」の場合も普通の殺人罪にならい、死刑、無期懲役、もしくは10年以上の懲役に処せるとした上で、それ以上の刑罰は裁判官の裁量に任せる形に改正する方針。
また、殺人罪の訴追権にあった30年という時効の適用を取り消すこと、すなわち時効を撤廃する方針も示されたが、重大な経済犯罪を時効廃止の対象とするかどうかについて法務部は更なる検討が必要だとしている。