出入国の際に規定を上回る額の現金などを携帯していた場合、6月28日から超過分が没収される。財政部は14日、台湾に出入境する際に、台湾元10万元(約日本円37万円)以上の現金、または1万米ドル以上に相当する金、マネーロンダリングに使用される可能性のある物品などについて、すべて税関への申告が義務付けられ、違反した場合は没収されると発表した。この新しい措置は、今年6月28日から施行される。
この新規定は、昨年12月28日に改正・公布されたマネーロンダリング防止法の第12条に基づくものだ。現在、税関への申告が義務付けられているのは1万米ドル以上の外貨の現金と有価証券だが、今後は台湾元、香港・マカオで発行されている通貨、金、それにマネーロンダリングに使用される可能性のある物品が、対象として追加される。
また、輸送方法としては現在、旅客または乗員が携帯する場合だけが対象だったが、今後は貨物輸送、EMS(国際スピード郵便サービス)、郵送、またはこれに類する輸送方法も追加される。