台湾も、国際海事機関(IMO)のバラスト水管理条約を実施し、海洋環境の保全に努めることになった。国際海事機関が定めた「船舶のバラスト水および、沈殿物の規制および管理のための国際条約」(略称:バラスト水管理条約)は、昨年9月で批准国・地域が30、商船船腹量が世界の商船船腹量の35%に達し、発効要件を満たした。これにより、今年2017年9月8日に発効することが確定している。批准国・地域は今年に入って54にまで増えている。
バラスト水は、船舶が荷物を載せないで航行する際、船体を安定させるために積み込まれる水のことで、出港する時に港の海水が積み込まれ、貨物を積載する港で船外へ排出される。しかし、このバラスト水に含まれている水生生物が、外来種として生態系に影響を与えるため、規制が求められていた。
バラスト水管理条約は、バラスト水が環境、人の健康、経済活動などに有害な、水生生物や病原体を移動させることを防止するため、船舶のバラスト水と沈殿物を規制・管理することを内容として、国際海事機関が2004年に定めた国際条約だ。
台湾は、国際海事機関には加盟していないが、世界の海運で重要な役割を担っている。このため、交通部は15日、国際海事機関のバラスト水管理条約の発効と同時に、台湾でもこの条約と同じ規制・管理を実施すると発表した。違反した場合、最高で台湾元150万元の罰金が科される。
交通部航政司の葉協隆・副司長は、「今年9月8日にこの条約が実施された後、台湾の港湾に入る国際航路のすべての船舶は、わが国の領海内、つまり12海里以内では、処理を経ていないバラスト水を交換または排出することができない。また、入港した後、バラスト水の交換または排出の記録を提出しなければならない。これに続いて、将来、国際海事機関はさらに国際航路を航行するすべての船舶に対して、バラスト水のろ過処理設備の設置を義務付けることになるが、この規定に違反した場合、われわれは商港法、海洋汚染防止法、船舶法に基づき、処罰する」と語った。
バラスト水のろ過処理設備の設置義務付けについては、現在、国際海事機関が各国・地域と交渉を進めている。
台湾の港に入港する国際航路の船舶は、毎年、延べ1万2000隻に上っており、複数回数入港する船舶を除いて、乗船検査を必要とする船舶は350隻から400隻に上る。将来、航政司では、バラスト水に関する記録を提出していないことが抜き打ち検査で見つかった船舶、さらにコレラの感染流行地区を航行したことのある船舶について、高リスクの船舶として検査を強化する方針だ。