外交部が、釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)は中華民国固有の領土だと重ねて主張した。米国のマティス国防長官は先ごろ、日本を訪問した際に、釣魚台は日米安保条約の適用範囲だとの見方を示した。
外交部は5日、声明を発表し、釣魚台列島が中華民国固有の領土であることに疑いの余地は無く、中華民国政府の立場を引き続き米国側に説明していくと強調した。
外交部は、釣魚台列島は台湾に附属する島嶼で、歴史、地理、地質、使用と国際法のいずれから見ても釣魚台列島は中華民国固有の領土で、疑いの余地は無いと説明した。
外交部によると、米国は1972年5月15日に琉球に対する信託統治を終えたが、釣魚台列島の主権は日本に移転していない。そして米国は、1971年、釣魚台列島の施政権を日本に渡すことは釣魚台列島の主権の移転にはあたらないと説明している。また、米国は1971年5月26日に中華民国に対して行った正式な通知の中で、施政権を日本に渡すことは中華民国が関連の主権に関して行う主張を損なうものではないと指摘しており、米国上院もその後に補充説明として、米国は関連の主権問題に対して中立の立場で、施政権の移転は主権に関するどちらの主張にも影響しないと述べているということ。
外交部は、米国側はその後もこの中立の政策を維持しており、釣魚台列島の主権の最終的な帰属については特定の立場をとらないことを重ねて表明していると指摘した。