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住宅法改正、弱者への保障強化

  • 23 December, 2016
  • Editor
住宅法改正、弱者への保障強化
社会住宅の整備は急務

住宅法が改正され、社会住宅を経済的あるいは社会的に立場の弱い人たちに貸し与える割合を現行の10%から30%に引き上げた。社会住宅とは、弱者向けの安価な公営賃貸住宅のこと。

政府が暮らしの正義を実現する目標にかかわる住宅法の改正は、23日に立法院本会議で通過。これにより、住宅面での補助メカニズム、ならびに社会住宅の建設モデルの改善など重大な改革が推進されることになる。

改正後、住宅法の重点は社会的弱者に対する社会住宅の保障の強化で、主務機関と社会住宅を運営する民間団体は、行政院直轄市、県・市を単位とし、少なくともその30%以上を経済的もしくは社会的に立場の弱い人たちに貸し与えることにする。また、一定の割合で、現地に戸籍を置かずにそこで学んだり、働いたりする人たちにも提供する。さらには住宅補助の面でも、経済的もしくは社会的な弱者への支援を増設する。そのうち、今暮らしている住宅の建築構造の安全性が問題視される場合、主務機関は優先的に補助を提供する。

もう一つの重点は、住宅の所有者が住宅を貸し出すよう促す部分で、新たな法律では、所有者が住宅を貸し出して、居住用、あるいは長期介護用、心身障害者のケア、託児サービスなどに提供する場合、毎月の家賃が台湾元1万元以下ならば所得税、営業税を免除する。

法改正に参与した与党・民進党の呉玉琴・立法委員は、「主軸は弱者の家賃負担を軽減する一方で、公共の利益のために住宅を貸し出す人の意欲を高めることだ。また、社会住宅建設への障害を排除し、さらには社会住宅の建設過程において、社会福祉施設も増やしていくことだ」と話した。

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