改正された労働基準法が施行され、雇用側の負担が重くなっている。立法院は今月6日に労働基準法を改正、労働者は7日間のうちに最低2日間は休みをとることが保障された。この二日間の休みは1日が休日、1日が休息日と定義づけられている。
この法律では、労働者が休日に出勤するには自然災害など突発事件が条件となっている。雇用側が出勤を要求した場合、通常の倍の残業代を支払わねばならない他、振り替えの休日を与えなければならない。
一方、休息日には職員が同意したならば残業することが可能。しかし、その報酬は、2時間以内の場合、通常の2時間労働の約2.33倍の金額となる。2時間以上働いた場合は、通常の2.66倍の報酬を与えなければならない。
休息日の労働時間は、4時間以内で終えた場合は4時間、4時間を超えたならば8時間とし、8時間以上12時間以内だった場合は12時間で計算する。雇用側の負担を重くすることで、週休二日をできるかぎり徹底させる狙いがある。
また、新たに設けられた特別休暇の制度は来年1月1日にスタートする。1月1日より、労働者が同一の雇用主の下で半年間働けば、3日間の特別休暇が得られ、1年以上2年未満なら7日間、2年以上3年未満ならば10日間、3年以上5年未満ならば14日間、5年以上10年未満で15日間、10年以上の場合は従来の15日間に、さらに1年ごとに1日上乗せしていく。この特別休暇が使われず、残ってしまった場合、雇用側はその分の報酬を支払うことが求められる。