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外国籍漁業者権益保護の法律、来年施行

  • 20 December, 2016
  • Editor
外国籍漁業者権益保護の法律、来年施行
台湾の漁業支える外国籍漁業者

外国籍漁業者の権益保護に関する新たな法律が来年から施行される。

さきごろ、台湾南部・高雄市船籍の遠洋漁業の漁船に雇われていたインドネシア人労働者が、不当な待遇を受けて死亡したという事件が伝えられた。監察院は、行政院農業委員会と漁業署に改善を求めると共に、法務部に対しても調査のやり直しを要求し、外国籍の漁業者の人権保護を徹底するよう指示した。

漁業署の黄鴻燕・副署長は20日、「台湾の漁船は1万8000人あまりの外国籍労働者を雇用しているが、残念ながら、こうした1、2件の個別ケースで、台湾の漁業の名誉は傷ついてしまう」と指摘、「その上で、現行の外国籍船員の管理は、漁業法に基づく注意事項が制定されており、条文の規定がないため、法律としての地位と効力の面で大きな影響を受けている」と述べた。

黄・副署長によると、立法院では今年7月、「漁業三法」を三読会で通過させており、遠洋漁業条例に基づいて制定された外国籍船員の雇用許可及び管理法は、来年の1月20日から発効する。漁業署は学者、専門家、関連産業の団体、地方自治体の関係者を招き討論し、その管理に関する草案を策定、近くその内容を公表する予定となっている。外国籍漁業者の福利と待遇が大幅に改善される見通しだという。

この管理方法の草案の中で、船主と、仲介業者、外国籍の船員の三方は、共同で管理されることになるため、仲介業者による連帯保証責任と評価制度のしくみが設けられ、外国籍船員の人身及び医療がさらに保障されるほか、労働時間については毎日最低8時間、毎月最低4日休むよう規定されるという。

このほか、漁業署では、公海での立ち入り検査、港湾で積み下ろしの際の検査を強化することで、外国籍船員と直接面会し、その労働環境をチェックするとしている。

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