原住民族の言葉を途絶えさせないため、行政院が8日の閣議で、「原住民族言語発展法草案」を承認した。原住民族の「ふるさと」とされる地方での公文書は原住民族の言葉で書け、原住民族の人たちが自分たちの言葉で行政、立法、司法に参与できるようにする。
原住民族委員会の夷将抜路児・主任委員は、「現在、全国の55の郷・鎮・市が、政府の認める16種族の原住民族と深くかかわっている。台湾北部・新北市の烏来においては、タイヤル族の公文書で中国語とタイヤル族語が併記されたものを使用できる。台湾東部・花蓮県の秀林郷ではタロコ族が同じように、南東部・台東県の延平郷ではブヌン族が同じようにできる」と話した。
夷将抜路児・主任委員によると、今回承認された草案では、言語の保存、伝承、使用、研究の四つの枠組みが主軸で、55の自治体における公文書に原住民族語を使えるようにする他、行政機関や立法機関には通訳を設置するということ。
また、原住民族の言葉の教師の待遇を保障するため、この草案では専従スタッフとして教師を雇えるようにし、報酬も従来の時給形式から月給形式とする。さらに、財団法人原住民族言語研究発展基金会を立ち上げ、研究活動の他、教材の編纂や出版、原住民族言語の認証制度などを行わせるということ。