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労基法改正可決、労働部は権益保護強調

  • 07 December, 2016
  • Editor
労基法改正可決、労働部は権益保護強調
行政院:週休二日制完全実施を

労働基準法(労基法)改正案が可決、労働部は労働者の更なる権益保護に乗り出した。

立法院は6日、週休二日制の確実な実施のため、国定休日のうち7日間を取り消し、週休2日のうち、1日は「休日」、もう1日は「休息日」と定義づける政府の労働基準法改正案を可決した。

労働部の郭国文・次長は7日、新旧制度の違いについて「法改正による大きな違いは三点ある。第一に、週休二日制が完全な形で実施されることだ。第二に、休息日に出勤となったとしても、その際の残業代は一定の保障が受けられること、またその残業代も引き上げられたことだ。第三は、特別休暇日が増えることだ。特にキャリアの浅い労働者は、今回の法改正により、総労働時間が減り、残業代による所得は増えることになる」と説明した。

郭・次長はまた特別休暇日について、勤続年数半年から一年の労働者には3日、満一年は7日、満二年は10日、満三年は14日、5年以上10年未満は15日、そして10年以上は1年毎に1日ずつ増加し、最大30日間まで増え、勤続年数の長い労働者の権益も同様に保障されると説明した。

法改正のメリットは目に見えても、実際に労働者はその恩恵を受けることができないと憂慮する声があることについて、労働部は、労働条件や労働環境を確認するための労働検査制度を強化するほか、主管機関あるいは検査機関が労働者からの通報を受けた後、60日以内に対応の状況を書面で労働者側に伝えるほか、通報者の個人情報についての秘密厳守を徹底すると強調した。さらに、賃金、労働時間などで違法な状況が確認された雇用者に対しての罰金も、台湾元100万元(日本円約359万円)に引き上げるほか、事業規模や違反状況によっては罰金の最高額を150万元(日本円約539万円)に引き上げることができるようになると説明した。

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