最高裁判所がニセモノ食品などの販売が犯罪行為だとしている。最高裁判所は2日、ニセモノ食品、代用・コピー食品、または政府の関連機関に許可されていない添加物を添加した食品について、人体に有害な影響を与えるかどうかを判断する必要はなく、直接犯罪行為と見なすことを決定した。
3年前、台湾で一連の重大な食品安全事件が発生したが、裁判官は、「食品安全衛生管理法」第49条第1項で定められている、「ニセモノ食品、代用・コピー食品」、および「中央政府の所轄機関の許可を受けていない添加物を添加した食品」が違法だと認定した際の法的根拠についてさまざまな意見が出ている。そのため、最高裁判所は2日、記者会見を開き、この法律の適用原則を説明した。
最高裁判所の花満堂・長官は、「ニセモノ食品、代用・コピー食品」、および「中央政府の所轄機関の許可を受けていない添加物を添加した食品」についてそれが人間の健康を害するかどうかにかかわらず、いずれも食品安全衛生管理法第49条第1項に違反したとし、有罪だと明らかにした。