立法院が、公職人員の罷免請求のハードルを下げる法改正を可決した。
立法院本会議は29日、「公職人員選挙罷免法」の改正案を可決した。公職人員には、中央公職人員と地方公職人員があり、中央公職人員は国会議員に当たる立法委員に、地方公職人員は、各地方自治体の議会の議員に相当する。
この法改正の可決により、解職請求実施に必要な発起人の数は、有権者全体の2%から1%へ、また署名人数の有権者全体に対する割合も13%から10%へ引き下げられる。
罷免となる住民投票の投票数のハードルも引き下げられる。与野党により表決が行われた結果、解職賛成の票数が、不賛成の票数を上回り、かつその賛成の票数が該当選挙区の有権者の4分の1を上回った場合に罷免になることが決まった。
また、今回の法改正では「罷免を求める宣伝、あるいは罷免を阻止する宣伝活動をしてはならない」という規定が削除された。そして、解職請求が行われる期間、選挙委員会はTV放送による説明会を行い、解職請求の発起人の代表者と解職請求をされた公職人員はいずれも自ら立場を表明しなければならないと定められた。なお、双方がTVによる説明会を行わないことに同意した場合には、行わなくても良いという。