行政院が、放射性廃棄物管理センター設置条例を承認した。非核国家を実現し、核廃棄物の最終処理を専門の機関に担わせるため、行政院は17日の閣議で、「行政法人放射性廃棄物管理センター設置条例草案」を承認した。
放射性廃棄物管理センターの任務は、放射性廃棄物の最終処理場の建設地選び、設計と建設、運転と維持、そして最終的な封鎖と監督管理。また、放射性廃棄物貯蔵施設の建設地選び、設計と建設、運転と維持、及び退役で、現在離島・蘭嶼にある貯蔵施設は将来放射性廃棄物管理センターに移管される。さらに、放射性廃棄物の海外での最終処理、使用済み核燃料の海外での再処理、及び核廃棄物に関する研究と海外との協力などとなっている。
経済部の楊偉甫・次長によると、管理センターの予算は立法院の監督を受け、同センターは経済部による基金を通じて核廃棄物に関する業務を専門的に行う機構となる。これにより事業と権益とを分離する効果を実現する。また、役員会は11人から15人で組織される予定で、設置条例草案には、社会的に公正な人物、民間団体、センターが設けられる場所の地元住民代表が役員の1/3を下回ってはいけないことが定められている。