日本で、原発事故の被害を受けた地区で生産された食品の輸入制限の緩和が計画されている。2011年の東日本大震災に伴う原発事故で、中華民国台湾は同年3月25日より、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県の五つの県で生産された食品の輸入を禁じている。
行政院農業委員会と衛生福利部は7日、立法院社会福利及び衛生環境委員会で、日本の食品の輸入に関する報告を行った。農業委員会の陳吉仲・副主任委員はこの中で、これら五つの県の食品を全面的に輸入禁止としているのは世界で台湾、中国大陸、香港、マカオのみだと説明、「管理を強化し、安全な輸入を行う」という原則に基づき、五つの県で生産された食品に対しては従来の「地区に基づく制限」から、「リスクに基づく制限」へと改める方針を明らかにした。
陳・副主任委員は管理の調整方向として、「日本の国内で販売が禁止されている14の県の特定のエリアの特定の食品の輸入禁止」、「日本の天然のキノコや野菜の輸入禁止」、「野生の鳥類や獣の肉、並びにそれらによる製品の輸入禁止」、「福島県で生産された食品の輸入禁止」を挙げている。そして、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県の食品については「高リスク食品への管理と制限」を行い、低リスクのものには産地証明と放射線検査証明を添付すれば輸入を可能にする考えを示した。た。
陳・副主任委員はさらに、「茶葉は比較的簡単に汚染されるので禁止。また、天然の水産品、幼児用粉ミルクも輸入禁止だ。その他のものは産地証明と放射線検査証明を添付させる」と話した。
政府の方針では、輸入制限の緩和は二段階で進められる。まず、今回の新たな方法を当面実施してから、政府の関係部会と状況を見極め、それに応じて次の段階に進むということ。なお、立法院はこれについて10回の公聴会を要求している。