フィリピンにおける中華民国台湾の大使館に相当する中華民国駐フィリピン代表処は7日、10日からフィリピンを「電子ビザ(eVisa)」措置の対象国とすることを明らかにした。
「電子ビザ」の導入により、ビザ申請のプロセスが大幅に簡素化され、申請者は時間、交通及び費用など各コストが節約できる。
なお、電子ビザはむこう1年間は試用期間となる。駐フィリピン代表処では従来の紙による申請も受け付けるとしており、申請者は当面、申請方法を選択できるという。
駐フィリピン代表処のプレスリリースによると、外交部は正式にフィリピンを「電子ビザ」の対象国とし、10日より正式にスタートするという。今後、観光、商談、親族訪問、国際会議参加、スポーツ大会出場などの目的で台湾を訪れ短期間滞在するフィリピンの人々は、インターネットを通じて、電子ビザの申請が可能となる。なお、クレジットカードでも支払いはできるが、払い戻しはできない。
電子ビザの申請者は審査にパスした後、電子ビザをプリントアウトして台湾を訪問する。電子ビザの有効期限は発行日から3ヶ月となっており、入境は一回のみのシングルビザ、滞在日数は最長で30日までで、延長はできない。
また、電子ビザの措置に加え、駐フィリピン代表処では、今年9月1日から、フィリピンの旅行者に対し、条件付きでビザ免除措置とすることとした。これは、アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、欧州連合などが発行した期限内もしくは期限を過ぎてから10年以内のビザあるいは居住証明をもつ人についてはビザ免除措置の対象となり、指定のウェブサイトを通じて、有効期限3ヶ月、滞在日数30日間のマルチビザ(有効期限内であれば何度も入境できるビザ)を申請することができるというもの。