「政党の不当な資産」の摘発を奨励する報奨金が台湾元1億元(約日本円3億2500万円)が上限となる。「政党の不当な資産処理委員会」は5日、初めての委員会議を開催、複数の行政手続法が可決された。このうち、「政党及びその関連団体が不当に取得した財産の摘発を奨励する条例」では、一般の国民が当該委員会に、政党、またはその関連団体、或はその委託を受けて党の資産を管理する者の資産の所在、出どころ、取得方法、或は処分などの関連情報を提供し、これによって当該委員会が不当資産を取り戻すことができた場合、手続法に則って報奨金が支給されることが明記されている。報奨金の金額は提供された証拠などの情報の重要性によって決められる。
「政党の不当な資産処理委員会」の施錦芳・副主任委員によると、奨励金の上限は、過去に台湾で発生したラファイエット級フリゲートの購入に際しての汚職事件で適用された摘発奨金の規定や、ドイツなどの諸外国の事例を参考にした上で、摘発された資産価値の1%を超えない範囲内に抑えること、台湾元1億元(約日本円3億2500万円)を上限とすることを決めたという。
会議ではこのほか、「公聴会に関する注意事項」も決定された。これは公聴会を行う際の手続きや詳細事項が定められ、それに基づいて政党の関連団体であるか否かの認定を行い、政党、関連団体、或は受託管理者の資産を調査する。
施・副主任委員はまた、10月7日に、野党・国民党傘下の中央投資公司、および中央投資公司が出資した欣裕台公司について初めての公聴会を開き、これらの企業と国民党との関連性、そしてその財務状況を究明すると明らかにした。