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対岸の旅客、ファンドと債券投資可能へ

  • 01 September, 2016
  • Editor
対岸の旅客、ファンドと債券投資可能へ
金管会の桂先農・副主任委員

金融監督管理委員会の桂先農・副主任委員が1日、台湾の資金市場の活性化を図るため、中国大陸の個人投資家と台湾に投資している中国大陸系資本による、ファンド、および外貨建て債券への投資を解禁する方針を明らかにした。

桂先農・副主任委員によると、台湾で居留証(居留許可)を取得した中国大陸の人たちと台湾に投資している中国大陸系資本が台湾元建てファンドに投資する場合、5億米ドルの上限の制限を受ける必要はない。台湾市場における投資比率が30%以上の外貨建てファンドに投資する場合、QDII(適格国内機関投資家)と共に、5億米ドルの上限をシェアするほか、さらに5億米ドルの投資を追加することが可能。台湾市場における投資比率が30%以下の外貨建てファンドと外貨建て債券に投資する場合、その投資額について制限は設けていないという。

 

桂・副主任委員は、「法律に則って中華民国台湾に入国したものの、居留許可を持っていない自然人、例えば観光客は、台湾元建てのファンドに投資することが可能だが、その投資金額は上限5億米ドルの制限を受ける必要がある。海外にいる中国大陸住民はこのような金融商品に投資することができない」と例を挙げて説明した。

なお、桂・副主任委員によると、金融監督管理委員会では「中国大陸地区の個人投資家の台湾における証券投資、先物取引管理法」の改正を着手し、行政院の認可を得てからそれを公告する。三ヶ月以内にそれを発布・実施する予定。立法院での法改正の手続きを経る必要はないため、観光客を含む中国大陸の旅行者は早ければ、11月末にも台湾のファンドと債券に投資することが可能になるという。

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