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映画法改正、海外の撮影隊に税制優遇へ

  • 29 May, 2014
  • Editor
映画法改正、海外の撮影隊に税制優遇へ
マレフィセント、5/30米と同時上映

映画法の改正草案が行政院で承認され、今後、海外の撮影チームが台湾でロケを行う場合、税制面で優遇されるようになる見通し。

映画産業ではグローバル化が進み、様々な国や地域のスタッフが映画製作に携わっている。こうした情勢に対応するため、行政院は29日、映画法の改正草案を承認した。

立法院で可決された場合、海外の撮影隊が台湾でロケを行う際の食事、宿泊、買い物などの費用について税金還付などの優遇措置が取られるようになる。国際的な大作の製作を台湾に引き付けると共に、台湾の俳優や映画関係者が海外の作品に参与する機会が増えることが期待される。

孫立群・スポークスマンは、「改正の最大の精神は、これまでの管理、コントロールというやり方ではなく、指導に重きをおくことだ。一貫した原則は規制緩和だ。具体的には投資の奨励で、内外問わず、撮影、製作について税制上の優遇措置を設ける」と述べた。

台湾映画への投資を奨励するため、草案では、その年の営利事業の所得税額の30%を限度に、企業が台湾の映画に投資をする際、営利事業の所得税額の低減を申請できるよう定めた。この奨励措置は今年1月で期限切れとなっていたが、この草案が可決されれば、さらに10年延長できるという。

改正草案では、新たに映画館に、コンピューターによる興行収入統計システムの設置を義務付けている。これにより、従来の推定によるものではない、正確な数値が確認できるようになる。また、時代遅れの様々な規定が削除され、条文の数はこれまでの58から24に減った。

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