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政院、労働者の休日に関する法改正承認

  • 29 June, 2016
  • Editor
政院、労働者の休日に関する法改正承認
完全週休二日制導入徹底へ

行政院(政院)が、労働者の週休二日制に関する法律の改正案を承認した。

行政院は29日、完全週休二日制導入と残業手当の計算規定に関する「労働基準法」の一部条文の修正草案を承認した。

労働部の郭芳煜・部長は、記者会見で、「もともと労働部では一週間のうち一日を法定休日に、一日を所定休日にする予定だったが、各方面からの意見を聴取したのち、『一週間に法定休日を一日、所定休日を一日』と『一週間に法定休日を二日』という二つのパターンを兼ね備えた形に決めた」と説明した。

行政院で承認された案によると、労働者は7日ごとに少なくとも二日間は休み、そのうち一日は法定休日、一日は所定休日。労働者が所定休日に出勤する場合、最初の2時間は、一時間あたり賃金の1.34倍の残業代が加算されるほか、その後は一時間当たり1.67倍の残業代が加算される。残業時間が4時間未満の場合は4時間、8時間未満の場合は8時間、12時間未満の場合は12時間で計算される。またその残業時間は、毎月の残業時間の上限46時間に含まれるという。このほか、このほど復活が決定された労働者の7日間の国定休日が取り消されることになった。

郭・労働部長は、「今回の法改正により、全国の国定休日は12日間となり、週休二日制が徹底されることになる。また、雇用者は労働者にできるだけ平日に残業させるようになり、労働者の休日の生活の品質を保つことができようになった」と評価した。なお、この修正案は30日にも閣議で承認後、立法院で審議される見通しとなっている。

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