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「不当な党資産条例」、一読会通過

  • 07 June, 2016
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立法院内政委員会と財政委員会、司法及び法制委員会が6日、「政党の不当な資産に関する条例」を最初の審査で通過させた。立法院は三読会制で、条例成立には三度の可決が必要。

この条例をめぐっては与野党の意見に大きな隔たりがある。野党・国民党の立法委員は、前回の民進党政権の時代に国民党の党資産は調査済みであるにもかかわらず、行政院は関連の資料を提供せず、新たに「政党財産調査及び処理委員会」を設けて改めて精査するかまえだと反発。この条例では、調査を受ける側が自ら、その資産を得た経費の出所を証明できなければ、それら資産は返還すべき不当な資産とみなすとしている他、過去に遡って適用されることになっており、国民党は国民党を対象としていることがあまりにも露骨だとしており、この条例に関する審査は紛糾した。

この条例審査の召集委員を務める与党・民進党の陳其邁・立法委員は6日午後5時、会議延長の裁決を提案、国民党の立法委員がボイコットする中、民進党と時代力量の立法委員が条例全体を承認した。これにより7月15日までにこの条例が成立する見通しに。

今回承認された条文によると、政党もしくはその附属組織が1945年8月15日以降、取得、もしくは移転、管理者に登記を委託した資産で、条例公布日になお存在するものは党員による党費、政治献金、選挙活動で得た寄付金、選挙活動への補助金、そして利息などを除いていずれも不当な財産だとみなされる。また、条例の成立から6カ月以内に政党及び附属組織、委託された管理者は資産の申告をせねばならず、それが出来なければ罰金が科される。さらにそれが5回続けば、その資産は不当な資産だとみなされる。そして、政党、附属組織、受託者が不当な資産を隠蔽していたり、申告から漏れていたりしたことを告発したものには奨励金が与えられる。

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