職員100人以上の企業で、授乳、搾乳室の設置が義務付けられる。
労働部は、馬英九・総統が18日、「職場における男女平等法」の一部条文の改正案を公布したことを明らかにした。
この改正案により、雇用主は職員に対し、休憩時間以外に、授乳、搾乳の時間を60分間与えることを義務付け、これまであった回数の制限についても撤廃するという。また、これまで職員250人以上の企業が対象だった授乳、搾乳のための部屋の設置の義務付けについて、職員100人以上の企業に範囲を拡大する。授乳期間についても、子女が2歳未満と従来よりも範囲を広げるという。なお、この改正案は20日に発効する。
労働部では、今回の「職場における男女平等法」の改正のポイントについて、これまでは授乳を指す「哺乳」と表記していたものを、法律用語に合わせ搾乳を含む「哺(集)乳」と改めたとして、このことで表記による誤解を防ぎたいとしている。