中華民国台湾とイギリスが受刑者引き渡し協定を締結した。
法務部は4日、プレスリリースを発表した。このプレスリリースによると、4月15日、法務部国際及び両岸法律司の戴東麗・副司長が法務部で「台湾イギリス受刑者引き渡し協定」に署名、さらに5月3日には、イギリス全国犯罪者管理局のディグビー・グリフィス(Digby Griffith)長官もイギリスで、「グレートブリテン及びアイルランド連合王国主管機関と台湾の司法機関間における受刑者引き渡し協定」に署名を行ったという。
法務部は、2013年11月6日にドイツとの間に「台湾ドイツ受刑者引渡し協定」を締結以来、ヨーロッパの国家としては2カ国目となる双方向性の司法協力協定だと指摘した。
法務部はまた、この協定は中華民国台湾の「犯罪人引渡しに関する法律」に対応し、両国間で平等、互恵かつ、定立的に処理する基礎をつくったとして、受刑者が引渡しに対して意思表明、申請などの手続きを経て、一定の条件を満たした場合、その刑罰を本国で執行することもできるこの制度は、人道的であるだけでなく、矯正教育の目的を達成できるほか、受刑者の家族も面会がしやすくなると指摘した。
法務部は、現時点で7名のイギリス人受刑者が台湾で服役しているとして、将来、台湾とイギリスの双方がこの協定を基礎としたうえで、国際間の受刑者引渡しに関する規定に則り、迅速に受刑者の引き渡しを行いたいと強調した。