中華民国台湾とドイツのワーキングホリデー協定の人数枠がこれまでの年間300人から500人に拡大された。外交部は24日、中華民国台湾とドイツが結んでいるワーキングホリデー制度の利用申請者数が年々増加していることから、双方が交渉した結果、年間の利用者枠をこれまでの300人からそれぞれ500人に引き上げることになったと明らかにした。
外交部によるとこの制度は2010年10月11日に署名、即日発効しており、2014年にはそれぞれ300人まで枠を増やしたが、これをさらに500人とすることで合意した。
ドイツは欧州で、中華民国台湾とワーキングホリデー制度を結んだ初めての国。ワーキングホリデー制度で、18歳から30歳までの青年なら、相手方で旅行をしながら、一部の費用を現地でのアルバイトなどで得ることが認められる。滞在は最長で1年間。外交部は、この制度を利用してドイツに向かう若者たちに対し、あらかじめドイツに関する情報を集めるよう提案、さらにドイツに到着してからは、ベルリンにある中華民国の駐ドイツ代表処、さらには駐ミュンヘン弁事処、駐ハンブルグ弁事処、駐フランクフルト弁事処などと常に連絡を保つよう呼びかけた。