「所得税法部分条文改正案」、「付加価値型及び非付加価値型営業税法部分条文改正案」が16日、立法院本会議で可決された。これにより、高所得者、大株主及び銀行・保険業への増税が確定的となった。財政部は、この増税により国庫の収入は台湾元804億元(日本円約2710億円)増加すると見ている。
財政部は、所得分配の改善ならびに、高所得者の社会へ還元を促す為、世界の税制改革の趨勢を参考とし、中華民国台湾の経済財政を考慮した上で、政府の財政健全化に関する法律改正案を提出し、また立法院で関連法の改正案を提出した。
立法院は16日、「所得税法部分条文改正案」、「付加価値型及び非付加価値型営業税法部分条文改正案」を可決した。「所得税法部分条文改正案」の可決により、年間所得が台湾元1000万元(日本円約3400万円)以上の富裕層に対しては、所得税率が現行の40%から45%に引き上げられるほか、株式による配当所得の控除率が現行の100%から50%に引き下げられる。また「付加価値型及び非付加価値型営業税法部分条文改正案」の可決により、金融営業税が現行の2%から5%に戻されることとなった。
このほか、給与所得者及び心身障害者の特別控除額が現行の台湾元10万8千元から12万8千元へ、また単身者の標準控除額も現行の7万9千元から9万元に、夫婦でまとめて申告する標準控除額も現行の15万8千元から18万元へ引き上げられる。財政部は今回の法改正により、推定で約700万人が恩恵を受けるとしている。