「人身保護法」の修正案が立法院を通過、被拘束者に対する救済措置が明確になった。中華民国台湾の現行の「人身保護法(台湾では“提審法”と呼ばれる)」では、「犯罪の疑いでない場合の逮捕、身柄拘束に対して、『人身保護法』を主張できるかどうか」についての解釈がないため、行政機関は、これまで実務においては、適用範囲を狭めて対応している。そのため、外国人の収容、強制入院、伝染病の強制隔離などについては、正当性のある法律の手続きに欠けているのが現状。
立法院は、24日の本会議で、「人身保護法部分条文修正案」を可決し、今後、裁判所以外のいかなる機関に逮捕され、拘束された場合、被拘束者、家族はもとより、すべての人は、この人を拘束した県と市の地方裁判所に対して、人身保護を申請できるようになるという。
法改正に参与した最大野党・民進党の尤美女・立法委員は、「修正案が可決されたことにより、今後は、いかなる人がいかなる機関によって人身の自由が奪われ、制限された場合、本人、または、家族、あるいはその他の人すべてが裁判所に対して人身保護を申請できる。つまり、被拘束者の案件を地方裁判所への移転を要求することができる。裁判所に、その人の身柄の拘束、または、強制入院、或いは強制隔離、強制収容などを継続できるかどうかを判断させる。」と説明した。
修正条文では、「被拘束者の人身保護申請が提出された場合、それを逮捕、あるいは拘束した機関は、24時間以内に被拘束者を裁判所まで護送し、裁判所の審理を受けさせなければならない。これに違反した場合、3年以下の有期懲役、拘禁刑、あるいは台湾元10万元以下の罰金が科される。」ことが明記されているほか、「被拘束者を逮捕、あるいは拘束した機関は、直ちに逮捕の原因、時間、地点、及び本人が裁判所に人身保護を申請する権利がある規定を告知しなければならない。」ことも明記されている。この規定に違反した場合、台湾元10万元以下の罰金刑に処されるという。