16日は次期総統選挙と立法委員選挙の投票日。労働部は15日、労働基準法の規定により、16日は「指定された休日」(週休二日制実施の中で、休日にせねばならない日)で基本的に出勤しなくてもいい日だと説明した。しかし、雇用者が、労働者の同意を得た上で投票日に出勤させることは可能。その場合、その日の給与は二倍支払う必要がある。また、労働者が一時外出して投票することは認めねばならない。
たとえば16日、投票のため2時間遅れて出勤したとした場合、この労働者には1日分の給与と6時間分の残業代が支払われる。この残業代は、雇用者が労働者と合意していた場合、別の日の休暇に振り替える形にして支払わないことも可能。