台湾海峡両岸双方の窓口機関による事務機構設置に関する協定の形式が決まった。台湾の対中国大陸窓口機関・海峡交流基金会と、中国大陸側・海峡両岸関係協会は互いに相手方に事務所を設けることを計画しており、関連の規範確立に向けて折衝を重ねている。
行政院大陸委員会は11日、今月上旬に両岸が行った9度目の事務折衝により、協定の形式について、「本文」の他に「行動規範」並びに「保障と利便措置」の二つの付帯文書を加えることで合意したと明らかにした。
大陸委員会によると、双方は今回の折衝で、事務機構には両岸の各種交流を促す機能、自分の側の人々の権益を保障する機能、緊急の被害に関する救助機能、旅行文書の取り扱い機能、通報及び人道的面会などの機能を与えることを確認したという。また、対等、互恵を原則に、双方の事務所及び駐在人員に対して関連の保障と利便措置を行う。
大陸委員会では、双方が事務所を設置するのは双方の人々に奉仕することが目的で、台湾が中国大陸に事務機構を設けることで、中国大陸でビジネスに携わる台湾の人、中国大陸で就学する台湾の人、中国大陸を旅行する台湾の人、さまざまな社会交流に携わる人たちの権益が保障されるのであり、重要な意義を持つと説明した。しかし、協定内容の詳細についてはさらにつめていく必要がある。