外交部条約法律司が7日、公式ウェブサイトで釣魚台列島に関する「十大事実」を発表し、同列島が台湾に付属する島嶼で、中華民国が主権を有すると強調した。
「十大事実」では、地理と地質の面から釣魚台列島が台湾の北東の島々と続いており、台湾に付属する島嶼だと主張。また、同列島は中国人が最も早く発見し、命名し、使用し、明の時代に海上防衛の仕組みに加えた他、清の時代には中国の範囲に組み込んでいると説明し、「無主地」ではなく、国際法の「無主地先占」を他国が主張することは不可能と主張した。
さらに、日本は釣魚台列島が清の時代の中国に属しており、「無主地」でないことを知っていながら、甲午戦争(日本名:日清戦争)において勝利が近づいたのに乗じて釣魚台列島を盗み取り、占領したのであり、日本が主権を主張するのは国際法上の「絶対無効」だと反論した。
「十大事実」ではまた、甲午戦争後の「馬関条約(下関条約)」で、台湾全島と全ての付属島嶼は日本に割譲され、第二次世界大戦でのカイロ宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書、中華民国と日本の平和条約によって釣魚台列島は、台湾本島、澎湖と共に中華民国に返されることになったと説明。1945年から1971年まで釣魚台列島は米国によって管理され、日本の支配化に無かったこと、並びに中華民国が日本の釣魚台列島における主権を認めたことも無かったと指摘した。そして、1972年5月15日に米国は琉球に対する管理を解いたが、釣魚台列島の主権は日本に移転していないと主張している。