中華民国台湾とチェコがワーキングホリデー協定を結んだ。ワーキングホリデー協定とは、二国間で青年が相手方を旅行しながら、旅行費用の一部をアルバイトなど一定の就労で得ることを認める制度。
外交部は29日、中華民国とチェコが28日に、チェコの首都プラハで、ワーキングホリデー制度に関する覚書を交わしたと明らかにした。来年4月の実施が予定されている。チェコは中華民国がワーキングホリデー協定を結ぶヨーロッパの国として、ドイツ、イギリス、アイルランド、ベルギー、ハンガリー、スロバキア、ポーランド、オーストリアに続く9番目、世界では14番目の国となる。
外交部によると、チェコとのワーキングホリデー協定の対象となる人数枠については、覚書調印日から向こう90日以内に文書交換の方式で決めることになっている。相手方に滞在可能な期間は、ビザが発給されてから最長1年間。また、外国の青年の雇用に関するチェコ側の規定に合わせ、この協定の適用対象は18歳から26歳とする。