行政院(内閣)の閣議は10日、中華民国台湾と日本が先ごろ調印した、「所得に対する二重課税回避と脱税防止協定」を承認、立法院の審議に送ることを決定した。この協定は、台湾と日本の企業が相手方に投資して得られた株式配当、利息、権利金の収入は10%課税されるのみと定めており、立法院で承認されれば、双方互いの投資に有利に働く。現在はこれらの収入に対して、20%が源泉徴収されている。
政府関係者によると、この協定により、台湾の企業が日本で営業行為を行っても、常設の営業拠点を持っていない限り、営業所得に対して日本政府は営業による利潤については課税はせず、台湾で17%の所得税を支払えばよいよう改められる。
日本の一般の企業は法人税として25.5%の税金が課されるが、台湾の企業が日本で得た利益については台湾で課税されるだけでとなり、台湾の企業にとっては税負担が大きく減ることになるという。