完全週休二日制が来年1月1日からスタートし、法定労働時間が週に40時間に短縮される。
労働部は9日、来年の1月1日から完全週休二日制がスタートし、法定労働時間が従来の「2週間で84時間」から「毎週40時間」に短縮されることを明らかにした。これにより、労働者の年間の休日は13日間増える。340万人の労働者が恩恵を受けるという。
労働部労働条件及び就業平等司によると、改正後の労働基準法施行細則第23条で定める国民の休日は、これまでの19日間から12日間に減るが、この7日間を引いたとしても、労働者の年間の休日は6日間増えることになるという。
改正後の労働基準法の施行細則では、国民の休日が、労働者の休暇日と重なった場合、振替休日を与えるべきことが明記されている。また毎日8時間、毎週40時間という正常の勤務時間以外の出勤については、雇用主は残業代を支払う必要があるほか、法定労働時間が減少したことを理由に賃金を下げてはならないということも明記されている。
このほか、出勤カードなどの出勤記録については、雇用主はそれを5年保存しなければならない上、労働者は雇用主に対してその写しを申請をすることができると定められている。労働者が家庭の問題で出勤時間および退勤時間を変更したい場合は雇用主とその調整について話し合えるという。
なお、同じ労働には同じ報酬を支払うという原則に合わせ、児童労働者の賃金は基本賃金の70%以下にしてはならないという規定は撤廃された。