公共交通機関にバリアフリーが全面的に義務付けられた。台湾ではバリアフリーが行き届いていないところがあるため、立法院本会議は1日、「心身障害者の権益保障法部分条文改正案」を可決し、心身障害者の交通面での権益、就労の権益、そして保健医療、支援サービスなどの面での保障をさらに強化した。
この法改正により、バリアフリーのサービスの提供が運輸業者に義務付けられ、鉄道、国道を利用するバスなどの交通機関、新交通システム、空運、海運のいずれの業者もバリアフリー設備の整備が必要になる。この法改正ではまた、交通機関以外に、公共の建築物及び活動スペースにも、心身障害者の行動と使用に便利な設備を設置することを義務付け、規定に沿わない場合は建築を認めないことにした。
さらにこの法律では、高齢になったり、事故にあったりして聴力を失いながら、手話を学んだことの無い人たちのために、話し相手の言葉をパソコンなどに打ち込んで同時に字幕に転換するサービスを各自治体が提供するよう求めた。こうしたスタッフの養成については、衛生福利部が制度を設けることを要求することが付帯決議として採択された。