水中の文化遺産を保護するための「水中文化資産保存法」が24日、立法院で可決された。文化部の調査では、台湾の周辺海域には79ヶ所の水中遺産があり、そのうちの15ヶ所は沈没船。台湾の周辺海域における豊富な水中文化資源を管理するため、立法院では24日、「水中文化資産保存法」を可決した。同保護法では水中文化資源の保護と管理、権利の帰属、それにかかわる海域範囲の画定と罰則などの規定が盛り込まれている。
同保護法によると、水中文化資産には海底遺跡、建築物、船舶、航空機、紀元前のものなどが含まれている。中華民国国内の水中、または領海で発見された水中の文化資源は、その所有権が外国の船舶、または航空機にあることが明記されたもの以外、すべては中華民国のものとなる。中華民国がそれに対して主権を行使する際、それに規範を加え、中華民国の水中、領海における水中文化資源の管轄権を有する。
法改正を提案した立法委員の一人、与党・国民党の邱文彦・立法委員(国会議員)は、同法の立法化について、「本日、『水中文化資産保存法』が立法院で可決されたことは、中華民国が国連条約の精神にのっとって、水中の文化遺産を保護する責任を負い、その義務を果たすことを意味する。それは、国際条約の精神を尊重して、水中の文化遺産に対して調査、申請、審査、研究、通報、発掘、修復、保存、ファイリング、権利の帰属確認、諸外国との協力、保護エリアの設立などの管理システムを確立するのみならず、教育や宣伝、人材育成の重要性も強調されている。」と説明した。
水中文化資源を窃盗、破壊、または中華民国が所有する水中文化資産を海外に運送した場合、5年以下の有期懲役に加え、台湾元20万元(約日本円74万6000円)以上、1000万元(約日本円3729万円)以下の罰金が科される。