薬事法が改正され、悪質な業者への罰則が強化された。立法院本会議は17日、薬事法改正案を可決、偽の医薬品や禁制の医薬品を輸入したり製造したりした場合の罰則を10年以下の懲役の他、現行では台湾元1000万元以下とされていた罰金の上限を1億元に引き上げた。また、それにより被害者が死亡した場合は現行の無期懲役もしくは10年以上の懲役という規定に加えて、2億元以下の罰金を科せるようにする。被害者が重傷を負った場合は、7年以上の懲役以外に、1億5000万元以下の罰金刑を設けた。
今年4月に一部の業者が食品用(医薬品製造には使用できない)の炭酸マグネシウム、炭酸カルシウムを使って医薬品を作っていたことが発覚したものの、現行の規定では最高で台湾元30万元の罰金しか科せなかったことなどから、法改正を求める声が高まっていた。また、こうした製薬会社が資産を海外に移して賠償を逃れようとするのを防ぐため、犯罪で得た所得や財物、財産上の利益は被害者に賠償し、それ以外も没収することを定めた。
また、17日の可決では、薬品の基本的な在庫量の規定を設けた。中央衛生主管機関によって、必要な薬品許可証を得ている薬品メーカーは、製造や輸入の問題でその薬品が提供できない恐れがある場合、6ヶ月前には中央衛生主管機関にそれを伝えることを義務付けた。