不動産売買の新たな制度が1日にスタートし、不動産仲介業者は、過去に死亡事故や事件があった住宅についてはその情報を公開することが義務付けられた。
不動産取引の安全性を確保するため、内政部は1日、不動産説明書の新バージョンを実施し、説明書に記載すべき事項を追加した。この中には、殺人事件があったかどうかや、販売予定マンションの周辺で過去5年以内に浸水などが発生したかどうかなどが含まれており、住宅購入者の権益がさらに守られることになる。
不動産業者が使う不動産説明書がこのほど、改訂され、土地と完成済み物件、販売予定物件の三種類で、記載すべき事項が従来の90あまりから200前後に大幅に増やされた。
完成済み物件については、工業エリア、もしくは住宅使用の認められない商業エリアに位置していないか、梁や柱に明らかな亀裂がないか、鉄筋が露出していないか、半径300メートル以内に墓や葬儀を行う施設がないか、そして、殺人事件がなかったかなどについて不動産説明書に明示することを義務付けられる。
内政部地政司の施明賜・副司長は、「建物の専有部分について、殺人事件や自殺、一酸化炭素中毒やその他の不自然な死亡事故がなかったか、これは一般の消費者がより関心を持つ事だ」と述べている。
ただ、内政部地政司・不動産交易科の陳啓明・科長によると、この情報は前の家主が所有していた間のことを明示するものだという。
また、土地については、その土地が傾斜地、開発が禁止されている水や土砂の保全区、あるいは河川区域の範囲などに属していないかを記載することが義務付けられる。また、建設前のマンションなどについては、最近5年以内に半径300メートル内で浸水したことがないかなどを明示することが義務付けられる。
規定に違反した場合、不動産仲介業管理条例に基づき、台湾元3万元から最大で15万元の罰金が科される。