行政院がドローンの飛行高度の上限を400フィート、およそ122メートルとする改正案を承認した。
無人の空中撮影機、ドローンの人気が国内で広がっているが、事故も相次いでいる。行政院は24日の閣議で、「民用航空法」の一部条文の改正案を承認し、ドローンの使用と飛行に関する専門の条項を設けることにした。
条文では、15キログラム以上のドローンは交通部民用航空局の管理下とし、15キログラム以下のものは地方自治体が定める規定で管理される。交通部の曾大仁・次長は、「15キロ以上のドローンが飛ばされることが多く、リスクが高いことを考慮し、民用航空局の管理下に置いたと説明した。
曾・次長は、「操作の難度、その使用状態、それがもたらす影響などから線引きが必要だ。規格が上がれば上がるほど機体は大きくなり、性能も上がり、用途も広がる。そうなれば慎重で厳格な規制が必要になるため、中央政府が管理することとした」と述べた。
国際的な規範を参考に、規定ではドローンの飛行時間は日出から日没までとし、目視による操作とする。また、何らかのツールを使って規定以上に飛行距離を伸ばすことは禁止、高度も400フィート、およそ122メートル、一般のビルのおよそ40階分の高さを超えてはならない。15キログラム以上の営業目的のドローンが、赤外線での空中撮影、視界を超える飛行、複数地点の同時撮影、取材撮影などを行う場合は、別途飛行時間や飛行高度について許可申請する必要がある。また、個人使用目的のドローンは夜間の飛行が認められない。
改正法案の規定では、操縦者が同時に2台以上のドローンを操作すること、物体を投下すること、野外での集会会場上空での飛行、危険物や銃、刃物など安全を脅かす恐れのある物品の積載を禁止している。
法案はまた、賠償責任と罰則規定を明確に定めており、ドローンが許可なく飛行禁止区域、飛行制限区域、空港建物や飛行場の周辺を飛行した場合、台湾元30万元以上150万元以下の罰金を科すとしている。
交通部の曾・次長は、「ドローンの操作資格や飛行範囲の規定などは、別途関連法を制定することになる」と述べている。