立法院が、台湾の家庭で働く外国人ヘルパーの労働可能年限を条件付きで延長する法改正を行った。現行の就業服務法によれば、外国人の単純労働者が中華民国台湾で就労する場合、就労期間が累計で12年を超えることはできない。このため、家庭で高齢者のケアなどをする仕事で、経験者とそうではない人との間で引継ぎがうまく行かなかったり、ケアを受ける側が新しい人に適応できないなどの問題が懸念される。
こうしたリスクを減らすため、立法院本会議は18日、「就業服務法」改正案を可決、台湾の家庭でヘルパーなどの仕事に従事する外国人で、専門的な訓練を受けた、もしくは独学で能力を身につけ、かつ労働実績が優れ、中央政府の主務機関の認定する資格、条件を満たした場合、労働可能年限を14年とするよう改めた。
この法改正に参与した、与党・国民党の楊玉欣・立法委員は、法改正を評価しながらも、「より永続的な移民政策、及び人口政策を打ち出せなければ、こうした優秀な外国の人材は12年、もしくは14年働いたあと、追い出されることになる。これでは台湾は世界のために人材を育成してやっているようなもので、大変残念だ」と述べ、政府が持続可能な移民政策を打ち出すことに期待した。