パスポートの偽造や盗用の撲滅に向けて、来年から罰則が強化される。
今年8月から、中華民国台湾に対し、ビザの免除及びランディングビザの待遇を与えた国と地域の数が6つ増え、これまでの142カ国・地域から148カ国・地域となった。中華民国のパスポートの利便性が高まるにつれ、国際的な密航グループがこれに目をつけることも増えている。
中華民国のパスポートがこうした不法分子に偽造されたり、盗用されたりするのを防ぐため、外交部領事事務局の龔中誠・局長は27日、中央放送局の単独インタビューの中で、外交部は「パスポート条例」の改正で刑事罰を強化しているとし、パスポートを売買したり、偽造、あるいは変造したパスポートを使用したりしたものは1年以上7年以下の懲役刑に処することを明らかにした。このほか、海外でパスポートに関する犯罪にかかわった場合も、この条例に従って処罰するとの規定を加えると話した。
龔・局長は、「立法院の前の会期でパスポート条例の改正が通過した。よって、この不法行為が見つかったなら、以前は刑務所にはいかなくてもよかったものが、今では刑務所行きだ。また、懲役は5年から7年になった。かつては罰金刑で済んだが、現在は懲役1年以上となっている。従って、影響は非常に大きく、人の一生を左右する」と述べている。
パスポート条例は今年6月に立法院を通過、その後公示されており、外交部による関連法規の修正、行政院の承認を経て来年1月1日に施行される予定。
龔・局長は、パスポートを紛失した人は必ず24時間以内に報告し、自らの権益を守るよう呼びかけました。ただ、2回以上紛失した場合、外交部の「パスポート条例施行細則」39条第2項第3款に基づき、外交部はこの申請者と面談することができ、審査期間も最長6ヶ月まで延ばすことができる。また、パスポートの有効期間を1年6ヶ月以上3年以下に短縮することも可能となる。