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馬・総統「釣魚台列島の主権は台湾」

  • 05 August, 2015
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馬・総統「釣魚台列島の主権は台湾」
主権に明確な証拠あり

馬英九・総統が、釣魚台列島の主権は中華民国台湾に属することには明らかな証拠があると強調した。馬英九・総統は5日、外交部主催の「2015年東アジア海域平和フォーラム」の開幕式典であいさつし、釣魚台列島の主権帰属問題に触れた。

馬・総統によると、1971年12月、中華民国政府は釣魚台列島を台湾北東部、宜蘭県頭城鎮大渓里の管轄下と定め、1997年7月には、当時の李登輝・総統が主権を強調するため、釣魚台列島の面積6.1636平方キロメートルを宜蘭県の総面積に組み入れた。1999年、当時の李・総統はさらに中華民国が初めて公表した基点、基線、領海外縁を含む領海に、釣魚台列島を組み込んだという。

馬・総統はこうしたことから、中華民国が台湾、および釣魚台列島の主権を有していることには明確な証拠があるとして、「台湾地位未定論」または、「釣魚台列島は日本のものだ」という主張は受け入れられないと強調した。

馬・総統は、「これだけ多くの証拠が、中華民国は台湾と釣魚台列島を所有していることを証明している。我々はこのような状況の下、もし、ごく少数の人々が、サンフランシスコ条約を一方的に解釈し、これらの明確な歴史的な事実をないがしろにして、台湾と釣魚台列島の主権があいまいであると主張するのであれば、中華民国の総統として、絶対に受け入れられない」と強調した。

また、中華民国政府が南シナ海に位置する南沙諸島の太平島で行っている滑走路と港の建設が論議を呼んでいることについて、「太平島は南沙諸島最大の自然島で、唯一、淡水を有する島だ。毎日65トンの水を湧出しているため、人類が居住し、生活を維持することができる。これは、『国連海洋法公約』第121条で定めた島嶼(アイランド)の条件を満たしており、国連海洋法公約で規定した海洋権利をもつ。過去60年来、中華民国は太平島に駐在人員を派遣し続けており、このことも、中華民国が太平島とその周辺で主権を行使していることの証明だ」としている。

馬・総統はまた、台湾海峡は長期的に潜在的な衝突の危機をはらむ地帯であったが、2008年に総統就任して以来、政府は、中華民国憲法の枠組みの下、海峡両岸の「統一しない、独立しない、武力を行使しない」とする現状を維持し、「一つの中国、各自解釈」を骨子とする「92年コンセンサス」を基礎に、両岸の平和的発展を推進してきたとして、その結、台湾海峡は過去の「危険地帯」から「平和の道」へと変貌したと強調。東シナ海の問題については、台湾と日本が締結した「台日漁業協定」は、東シナ海平和イニシアチブの精神と、紛争を解決する方法が実務的に進められることを証明したと語った。

一方、馬・総統は南シナ海で緊張が日々高まっていることについて、中華民国は、東シナ海で成功した経験をもとに、東シナ海平和イニシアチブを引き続き実践するとともに、各国に対し、「南シナ海イニシアチブ」への支持も呼びかけたいと述べた。馬・総統はそして、アジア太平洋の各国が、平和的な方式で争いを処理し、ともに地域の永続的な平和と繁栄を追及していくよう呼びかけた。

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