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台湾名物「屋台」にも労働基準法を適用

  • 12 July, 2015
  • Editor
台湾名物「屋台」にも労働基準法を適用
台湾名物「屋台」にも労働基準法を適用

ナイトマーケット、市場などに出店する屋台やドリンクスタンド、宴会の出張サービスなどに従事する労働者は、「未分類、その他の飲食業労働者」という位置づけで、これまで、「労働基準法」の適用外だった。労動部は先日、この「未分類、その他の飲食業労働者」にも労働基準法を適用する旨の公開草案を公表、16日まで、各界からの意見を募る。各界からの意見を取りまとめた後で公告を経て実施される。2016年1月1日実施を目指しており、約1万9千人が恩恵を受けると予想される。

労動部によれば、これらの仕事に従事する労働者は、流動性が高く、管理が難しいことから、労働基準法の適用外になっていたが、職場災害が発生したときの保障を確保する、という考えから、労働基準法の適用に踏み切ったという。

労動部では、労働基準法が適用された後、屋台やドリンクバー、宴会出張サービスなどに従事する労働者は、労資双方の労働契約、時給、労働時間、職業災害時の補償などの労働条件は法律で定められた標準が適用され、雇用側はさらに、被雇用者のための退職金積み立てなどの義務が生じる。つまり、一日当たりの労働時間は8時間で、残業した場合、残業代が支払われるほか、有給休暇ももらえるようになる。

屋台は、一人数役の小規模経営で、家族が非正式に手伝うケースが多いが、これに対し、労動部では、雇用者と被雇用者という雇用関係に当てはまらない場合には労働基準法は適用されないと説明している。

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