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中華民国医師公会と日本医師会が覚書締結へ

  • 05 July, 2015
  • Editor
中華民国医師公会と日本医師会が覚書締結へ
衛福部「部分的な治療行為可」

中華民国医師公会全国連合会が、日本医師会と、双方の緊急災害時の医療スタッフの支援に関する覚書を締結する。これにより、外国籍の医療スタッフは、現地の医師の指導、監督の下、低レベルの医療行為に従事することが可能となる。なお、日本の医療スタッフは最速で9日にも来台、粉塵爆発事故の被害者の治療にあたるという。

 

衛生福利部の林奏延・次長は4日、「日本はアメリカと台湾との間でしか同様の覚書を締結していない。このことは、日本が、台湾の医療水準と法律を尊重していることの証明だ。衛生福利部では内容について異論はなく、両会の覚書の締結について楽観視している」と述べた。

 

報道によると、日本医師会、アジア医師協会の日本医師が2日に台湾を訪れた際、10名の医師、50名の看護スタッフ、そして人工皮膚については無制限に準備すると台湾側に伝えたが、「外国籍の医師は台湾で医療行為を行えない」という台湾の法律があるため、衛生福利部は日本側の好意を受け入れることができなかったという。

 

中華民国医師公会全国連合会の理事長を兼任する国民党の蘇清泉・立法委員は4日午後、これに対し、「2011年に日本で東日本大震災が発生した際にも、台湾の医師も支援を行おうとしたが、日本の法律に阻まれ、医療行為が出来なかった。当時、双方ともに緊急災害が発生した際には、互いに短期間の支援を行えるようにたい、とする共通の認識が生まれた」と説明した。

 

蘇・立法委員はそして、「これまで数年間に及ぶ話し合いを経て、30日にも正式に覚書を締結することとなっていた。しかし、今回、台湾で深刻な粉塵爆発事故が発生、日本の医師が、台湾で支援を行いたいと希望したことから、急遽、前倒しした。日本に文書を送り、双方で文書を交換し覚書の締結を行う。そして、政府の認可を待って、執行は可能となる。順調に進めば、日本からの医療スタッフは9日もしくは10日にも台湾に到着する」と説明した。

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