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大陸資本の住宅取得新規定は7月から

  • 19 June, 2015
  • Editor
大陸資本の住宅取得新規定は7月から
大陸資本の住宅購入新規定

中国大陸の人々の台湾における不動産取得に関する新たな規定が来月施行される。現行の規定では、中国大陸の人々の台湾における不動産取得に関して「543条項」がある。これは、取得から3年間は転売できないこと、台湾での滞在期間は毎年4ヶ月未満に制限すること、住宅ローンは購入金額の5割以下とすること。

内政部はまた、昨年から総量管制を実施、中国大陸の人々が取得できる土地面積を年に13ヘクタールまで、住宅は400戸までに制限、中国大陸からの大量の資金が台湾の不動産市場に影響することを防いでいる。

内政部地政司の王靚琇・司長は19日、中国大陸の資金が特定の場所で集中的に不動産を購入し、その場所の不動産価格の正常な動きに影響することを防ぐため、内政部は今年3月に、集中度に関する制限を増やしたと説明した。これは、同じ建物、もしくは同じ大型マンション(複数棟で形成されるコミュニティ)の総戸数の10%を上限とし、一つの建物にある住宅が10戸以下の場合は、1戸を上限とする規定。この新たに設けられた制限は7月1日に施行される。

王・司長によると、政府が2002年に中国大陸の資金が台湾で不動産を購入することを認めて以来、今年5月までに実際に取得された不動産は399件、その他、内政部が許可済みのものは204件とのこと。

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