「気象法改正案」が可決され、民間による天気予報に関する規定が緩和された。立法院本会議は15日、「気象法改正案」を可決。これにより、中央気象局の認可を受けた機関、学校、団体、または個人は、災害性の予報のうち、台風、豪雨などを除いて、大雨、雷、干ばつ、濃霧、ひょう、竜巻、強風、低温などの予報を行えるようになる。
この改正案ではまた、民間の気象予報会社の天気予報には発表者の肩書と氏名の明記を義務付ける他、災害性の予報をする場合は、中央気象局が発表した警報や天気予報も同時に伝えることを求める。
また、メディアなどが伝える情報がオーバーで、不安をかきたてるようなものになることを防ぐため、今回の法改正では、警報、地震、気象、または海象に関して誤った報道や規定違反の報道をしていて、中央気象局が通知してもただちに修正しなかった場合、台湾元10万元以上、50万元以下、日本円約40万円から200万円の罰金を科すことにした。この罰金刑はケースごとに科される。